”フウエイ”ってなーに?身近な風俗営業適正化法と許認可

いつもご覧いただきありがとうございます。
今回はいつもと趣旨を変えて今回は許認可の話をいたします。
その中でも特に”風俗営業適正化法”についてお話します。

「え〜風俗営業・・・そんなん関係ないよ・・・・」
「それって性風俗の話でしょ、関係ないよ。」

とおっしゃられる方もいるかと思います。
でも実は意外と身近なんですよ。

では、皆様に問題です。

以下に掲げる事業者のうち風俗営業適正化法に基づく許可が必要な営業形態はどれですか?

①メイドさんの格好をしてお客様に直接食べさせたり、一緒にゲームしたりする和食専門店
②女性のキャストがカウンター越しにカクテルを作る純粋なバーテンダーとして働きをするガールズバー
③子供向けの乗り物や列車、アスレチック設備でまとめたゲームセンター

これ、少し難しかったかもしれませんね。
先んじて答えを述べますと①となります。

え〜和食の専門店なのに風俗営業適正化法の許可がいるの???
っていう方もいるかと思います。
ですが、必要となるのです。

なぜ、必要となるのか。ここで注目してほしいのは”・・・・お客様に直接食べさせたり、一緒にゲームしたり・・・・”という一節です。ここが風俗営業適正化法における許可が必要なケースに該当するのです。
では、条文を見てみましょう。

”第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

風俗営業適正化法においては以上のように規定されています。
ここにおいては接待というものが問題となります。接待をどのように定義するかというとここでは問題となります。細かく述べると長くなるので簡潔に述べるならばお客様との距離感の問題となるのです。

①のように食べさせたり、ゲームをするといったような場面ではお客様との距離感は相当近いものになると言えます。
風俗営業法においてはこのような距離感の近い接客が接待と定義されるのでこのような許可が必要となるのです。

②も同じように考えていきます。
②の場合だとあくまで女性のキャストがバーテンダーとしているだけで先程述べたような接客はないといえましょう。
その点から考慮すると風俗営業法に基づく許可は不要と言えるのです。(もっとも深夜酒類提供営業許可は必要でしょうが)

③においてはかいつまんで解説すると”・・・・テレビゲーム機その他の遊技設備・・・・射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業”が許可の対象となり、この例で述べた子供向けの乗り物やアスレチック設備は射幸心を煽るものであるとは定義はされていないので許可は不要となります。

 

以上が大まかな風俗営業の許可についてでした。

このように実は風俗営業の許可が必要だったんだという業種(例:メイドカフェなど)や逆に必要もない場合もありますのでお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

風俗営業については当事務所は実は得意としている分野であります。
元はゲームセンターや遊園地管理会社に在籍しており、このような許認可の申請についての経験があります。

かなりボリュームのある内容ですが風俗営業法の許可などについてまとめた新サイトがございますのでこちらの方もご愛顧よろしくおねがいいたします。

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